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SOFILA 〜 ソフィラ - SOFILA会則
 
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SOFILA会則

第1条 名称
  本クラブは、SOFILA(以下「本クラブ」)と称する。
第2条 所在
  本クラブは、代表方を連絡先とし、世田谷区立千歳中学校、世田谷区立上祖師谷中学校を主たる活動場所とする。
第3条 目的
 1. 本クラブは、所属するメンバーがサッカーを通じて、新進、精神の向上を図ることを目的とする。
 2. スポーツの楽しさを習得し、礼儀・努力・協力・公正等のスポーツマン精神を養いながら、相手を尊重し自己の最善を尽くせるスポーツマンシップを涵養することを目的とする。
第4条 構成
  本クラブは、所属するメンバーで組織されメンバーの中から代表他役員・係を選出する。
 1. 本メンバーは世田谷区サッカー協会に選手登録をされたメンバーを言う。
 2. サブメンバーは上記に所属せず、スポーツ傷害保険に本クラブのメンバーとして加入したメンバーを言う。
 3. 所属するメンバー(以下本メンバー、サブメンバー問わない)は、本メンバー、サブメンバーに関わらず各会議の議決権を1名につき1議席を有する。
 4. 本メンバーのみに必要な議決についてはサブメンバーに議決権は与えない。
 5. 議決権は各会議に出席した場合にのみ有し、欠席した場合は放棄した物とみなす。
第5条 入会・休部・退会
 1. 本メンバー入会希望者は、世田谷区サッカー連盟に選手登録を希望し、登録が完了した段階で本クラブ加入したものとする。
 2. 本メンバー入会希望者の都・区サッカー協会の登録及びスポーツ傷害保険等の手続きは、本クラブで行う。
 3. サブメンバー入会希望者は、スポーツ傷害保険の契約が完了した段階で本クラブ加入したものとする。
 4. 退会時には、代表へ速やかに連絡を提出し、次回の世田谷区サッカー連盟に選手登録をしなかった時点で退会とする。
 5. 本会則に違反、またはメンバー・構成員として適当でないと認められた事由により会議にて退会決議があった時、退会させることができる。
第6条 会費
    会費とは次のものを言う。
 1. 年会費(本メンバー12,000円、サブメンバー1,500円)、参加費(500円/回)
 2. 会費の納入は入会時とし、原則として全額納入する事とする。
 3. 中途入会の場合、原則として所属する月単位で会費を納入する。
 4. 中途退会の場合、原則として年会費の返却はしない。
会費の主な支出
 5. 会費は、都・区サッカー協会の登録・スポーツ傷害保険・大会参加費・活動費(グラウンド利用料含む)・クラブ運営費・クラブ行事(花見会・忘年会等)・備品購入に充てる。
第7条 練習活動期間の周知 
 1. ホームページ(http://www.sofila.net)の練習予定表、e-メールにより実施する。
 2. やむを得ない事由が発生した場合は、定められた練習日・練習時間及び練習期間を変更または中止することがある。
 3. 上記の場合、事前に連絡するかもしくは連絡網によって、周知するものとする。
第8条 事故防止及び事故の責任
 1. メンバーは、施設利用に関する諸規則及び施設管理者ならびに指導者(代表・監督・キャプテン・コーチ)の指示に従って行動するものとし、指導者は良心に従って誠実に指導するものとする。
 2. 活動中、不測の事故や受傷があった場合、応急的な処置は施すが、以後は各人の負担で治療するものとする。
 3. 本クラブ活動中の事故については、スポーツ傷害保険の適用範囲内で保障される。
 4. 本クラブ内でメンバーの個人的な事由により事故・トラブルが生じた場合、原則として当事者同士の責任において対応すること。本クラブでは、一切の責任は負わないものとする。
第9条 活動と運営
 1. 本クラブは、代表のもと、指導者(代表・監督・キャプテン・コーチ等)・各役員・係が互いに認め合い、協力しあい、真摯に実務運営を図るものとする。
 2. 本クラブの活動と運営は原則としてボランティアによるものとする。
 3. メンバーは、目的達成のため協力しあい、役割を分担する。
 4. 指導者(代表・監督・キャプテン・コーチ等)は「SOFILA活動方針」に沿った指導を行うものとする。
 5. メンバーは、選手登録・試合への選手起用・メンバー構成・ポジション等については、指導者(代表・監督・キャプテン・コーチ等)の指導に従うものとする。
 6. 指導者(代表・監督・キャプテン・コーチ等)の指導方法・選手起用等についての意見・要望は、書面にて代表局へ提出するものとし、指導者(代表・監督・キャプテン・コーチ等)は指導部会議の後、意見・要望に対しての回答をするものとする。
第10条 役員
  本クラブの役員は次の通りとし、任期は12月1日から翌年11月31日までの1ヵ年とする。但し、再任は妨げない。
 1) 代表     1名
 2) 監督     1名(兼任可)
 3) キャプテン  1名(兼任可)
 4) コーチ    各若干名(空席の場合あり)
 5) その他係   各若干名(グラウンド係、備品係、ホームページ係、メンバー管理係、会計係、行事係など)
第11条 役員の任務
 1. 会長は、本クラブを主宰する。
 2. 役員は各試合の申し込み手続き、練習予定表の作成及び指導部・その他の調整を行い、本クラブの運営を執行する。役員内規については別途定める。
 4. 会計は、会費及びその他本クラブの収入・支出を正確に取扱い、管理する。また、年度末には収支決算書を作成し、会計報告を行う。(会計年度は12月1日から翌年11月31日まで)
 5. 行事係は、花見会・忘年会等について、計画立案を図る。
 6. 各係はその任務を責任を持って努め、メンバーに都度報告する。
第12条 役員会
  役員会は、必要に応じて代表が招集し、目的達成のため必要とされる事項について、会長・役員によって協議する。(議長は事案を担当する各係りが勤め、該当しない場合は代表が勤める。)
 1.  会務の執行に関する事項。
 2.  会議の決議により委任された事項。
 3.  会議に提出する議案の審議事項。
 4.  その他会務の運営上必要な事項。
第13条 会議
 1.  本クラブの会議は、必要に応じてするものとし、代表が招集する。
 2.  会議は、議席数(本メンバー数)の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。
 3.  代表が務め、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第14条 会議に付議する事項
 1.活動報告・会計報告の承認、活動計画・活動方針・予算案・役員の選任の決定事項。
 2.会則の設定ならびに改廃に関する事項。
 3.その他重要な事項。
第15条 慶弔
本クラブ経費より支出する慶弔・病気見舞いは、次のとおりとする。
 1.メンバー死亡に対する弔慰金1万円とする。
 2.メンバーに対する見舞金(1週間以上の入院)3千円とする。
 3.その他は役員が協議するものとする。


施行期日  平成17年4月1日から施行
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